身内が亡くなると、まず向き合うことになるのが「死亡届」の提出です。悲しみの中でやることは他にも山積みなのに、火葬すらこの届出がないと進められません。期限も書き方も、いざ自分の番になるまで意外と知らないものです。
死亡届の提出期限、書き方、必要書類、提出先について、実際に手続きする流れに沿ってまとめました。実際の記入や提出は葬儀社が代行してくれるケースも多いですが、内容は届出人であるご自身が把握しておくと安心です。
死亡後の手続き全体の流れを先に確認したい方は「死亡後の手続きチェックリスト」もあわせてご覧ください。
死亡届とは?誰が・いつまでに提出する必要があるか
死亡届は、人が亡くなったことを役所に届け出るための書類です。この届出が受理されて初めて、戸籍に死亡の事実が反映され、火葬許可証が発行されます。
死亡届を提出できる人(届出義務者)
誰でも届出人になれるわけではなく、戸籍法では以下の人が届出義務者として定められています。
- 親族
- 同居者
- 家主・地主・家屋管理人・土地管理人
- 後見人・保佐人・補助人・任意後見人(順不同)
実際には、配偶者や子どもなど近しい親族が届出人になることがほとんどです。ただし、届出義務者以外の人(葬儀社の担当者など)が使者として窓口に持参すること自体は可能です。この場合も、届出人欄には届出義務者本人の氏名を記載します。
死亡届の提出期限
提出期限は次のとおりです。
- 国内で死亡した場合:死亡の事実を知った日から7日以内
- 国外で死亡した場合:死亡の事実を知った日から3ヶ月以内
ここで勘違いしやすいのですが、起算日は「死亡した日」ではなく「死亡の事実を知った日」です。例えば、遠方に住む親族が数日後に訃報を知った場合は、その日から7日以内が期限となります。
死亡届の書き方(見本つき)
死亡診断書(死体検案書)との関係・綴じ方
実物を見るまで意外と知られていないのですが、死亡届は単独の書類ではありません。1枚の用紙の左側が「死亡届」、右側が「死亡診断書(死体検案書)」という一体型の様式になっています。死亡診断書は、亡くなった方を診察した医師が記入・発行するもので、事件性の有無を確認する必要がある場合は監察医・警察医が「死体検案書」として作成します。遺族側が記入するのは左側の死亡届部分のみです。
発行された用紙はそのまま切り離さずに役所へ提出します。
記入項目ごとの注意点
死亡届に記入する主な項目は次のとおりです。
- 死亡した人の氏名・生年月日・性別
- 死亡した日時・場所(死亡診断書の記載と一致させる)
- 死亡した人の住所・本籍・配偶者の有無
- 届出人の資格(親族・同居者など)・住所・本籍・氏名・生年月日
以前は届出人欄への押印が必須でしたが、令和3年9月の様式改正により押印は任意となりました。署名のみでも受理されます。
地味に見落としがちなのが、死亡日時・場所の書き写しミスです。死亡診断書の記載と食い違いがあると受理されず再提出になることもあるので、書き写す際に一度見比べておきましょう。
死亡届の提出先・提出方法
提出できる役所(死亡地/本籍地/届出人の住所地のいずれか)
死亡届は、以下いずれかの市区町村役場に提出できます。
- 死亡した場所の市区町村役場
- 死亡した人の本籍地の市区町村役場
- 届出人(届出をする人)の住所地の市区町村役場
「どこに出せばいいんだろう」と迷ったときは、この3つのうちどれかであれば問題ありません。自宅から遠い病院で亡くなった場合など、状況に応じて提出先を選べます。
24時間受付・休日夜間窓口の有無
深夜や休日に亡くなるケースも当然あるわけですが、死亡届は戸籍法上、休日や夜間でも受け付けてもらえるのが原則です。多くの市区町村では、時間外窓口や宿直窓口で24時間対応しています。
ただ、時間外窓口はあくまで「預かり」の扱いとなることが多く、内容の審査や火葬許可証の発行が翌開庁日になる場合もあります。運用は自治体によって異なるため、詳細は提出先の市区町村窓口に事前に確認することをおすすめします。
葬儀社に代行してもらう場合の流れ
実際のところ、葬儀を依頼した葬儀社が死亡届の記入補助や役所への提出まで代行してくれるケースがほとんどです。遺族にとってはありがたい部分で、届出人の署名・押印(任意)だけ済ませておけば、あとは葬儀社が窓口へ持参し、火葬許可証を受け取ってきてくれる、という流れが一般的です。
とはいえ代行してもらう場合でも、届出人はあくまでご自身(または親族)です。記入内容に誤りがないか、提出前に一度目を通しておくと安心です。
死亡届の提出に必要なもの
死亡届を提出する際に必要なものは、主に次のとおりです。
- 死亡届(死亡診断書または死体検案書が一体になったもの)
- 届出人の印鑑(認印可・押印は任意のため必須ではない)
- 届出人の本人確認書類(窓口で提示を求められる場合がある)
このあたりは自治体や状況によって多少差があるため、事前に提出先の窓口へ確認しておくとスムーズです。
死亡届を出さないとどうなる?
死亡届を提出しないと、火葬許可証・埋葬許可証が発行されません。つまり火葬も埋葬もできないということです。葬儀の日程がすでに決まっている場合は、なおさら期限内の提出が欠かせません。
また、正当な理由なく7日の期限を過ぎてしまった場合、戸籍法第137条に基づき5万円以下の過料に処される可能性があります。過料は行政上のペナルティであり、刑罰(前科)ではありませんが、できる限り期限内に提出しましょう。
なお、届出義務者以外の人が期限内に届け出た場合は、届出義務者自身の義務は果たされたものとして扱われます。
死亡届提出後にすぐ行うこと
死亡届が受理されると、あわせて火葬許可証が発行されます。火葬許可証は火葬場に提出する書類で、これがないと火葬ができません。
火葬終了後には、火葬場から埋葬許可証(火葬済みの証明が押された火葬許可証)が返却されます。この埋葬許可証は、お墓への納骨時に必要になるため、紛失しないよう保管しておきましょう。
死亡届を出して一段落しても、実はここからが本番で、年金・健康保険・口座凍結など他の行政手続きが続きます。何をいつまでにやればいいか全体像をつかんでおきたい方は、以下の記事も参考にしてください。
- 手続き全体の流れ:死亡後の手続きチェックリスト(次にやるべきことの全体像はこちら)
- 死亡届提出後、口座凍結の流れも把握しておきましょう:銀行口座の凍結と相続手続きについて
よくある質問
Q. 死亡届のコピー・写しは後から取得できる?
死亡届は役所に提出すると原本が返ってこず、一定期間保管された後に処分されてしまいます。相続手続きなどで後から写しが必要になった場合は、提出先の市区町村役場で「死亡届記載事項証明書」の交付を請求できることがあります。ただし交付には利害関係の確認や制限があるため、必要になりそうだと分かっているなら、提出前にコピーを取っておくほうが確実です。手続きの詳細は提出先の市区町村窓口に確認してください。
Q. 本籍地が分からない場合はどうする?
本籍地がすぐに分からなくても慌てる必要はありません。死亡地または届出人の住所地の役所に死亡届を提出すれば問題ないからです。本籍地は、亡くなった方の戸籍謄本や本籍地入りの住民票などで確認できます。分からないままなら、死亡した人の本籍地の記載がある戸籍謄本を取得するか、窓口で相談してみましょう。
Q. 土日・祝日でも提出できる?
死亡届は原則として土日・祝日・夜間でも受付窓口(時間外窓口・宿直窓口)で提出できます。ただし、内容の審査や火葬許可証の発行が翌開庁日にずれ込む自治体もあるので注意が必要です。葬儀の日程に関わる部分のため、提出先の市区町村窓口に事前に運用を確認しておくことをおすすめします。
まとめ
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外の場合は3ヶ月以内)に、死亡地・本籍地・届出人の住所地のいずれかの役所へ提出します。実務上は葬儀社が代行してくれることも多いですが、届出人となるのはあくまでご遺族自身です。記入内容や、提出後に受け取る火葬許可証・埋葬許可証の扱いについては、慌てず一つずつ確認していけば大丈夫です。
行政手続きが一段落すると、次に考え始めるのが遺品整理だという方も多いはずです。自分で進める場合の手順や注意点は、以下の記事にまとめています。
- 行政手続きが落ち着いたら遺品整理へ:遺品整理を自分でやる方法
※本記事の内容は一般的な情報をまとめたものであり、個別の事情によって取り扱いが異なる場合があります。手続きの詳細や自治体ごとの運用については、必ず最寄りの市区町村窓口にご確認ください。


コメント