死亡後の手続き早見表|窓口別・期限順

この表は2026年10月時点の公的機関の情報をもとにした目安です。制度の対象や期限は、亡くなった方の加入状況や自治体で異なり、変更されることもあります。実際の手続きは、必ず各窓口で最新の情報をご確認ください。法的・税務上の個別の判断は、弁護士・司法書士・税理士などの専門家にご相談ください。
「詳細は確認中」と付けた項目は、公的機関の情報での確認が終わっていません。確認でき次第、内容を更新します。

窓口のボタンで絞り込めます。「期限」の見出しを押すと、期限が短い順に並びます。期限の数え始めの日は、手続きごとに異なります(死亡日、死亡を知った日、葬儀の翌日、診療月の翌月など)。

窓口手続き期限 ▲ポイント
市区町村死亡届7日以内(死亡を知った日から)提出すると原本は戻りません。写しが必要になりそうなら、提出前にコピーを。
お寺・業者訪問購入のクーリング・オフ書面を受け取った日から8日以内自宅に来た業者に物を売る契約が対象です(対象外の品物もあります)。期間中は品物の引き渡しも断れます。
年金事務所年金の受給停止(厚生年金)10日以内(死亡後)亡くなった月の翌月以降の年金を受け取ってしまうと、あとで返す必要があります。マイナンバーが年金機構に登録されている方は、原則この届出は不要です(確認は年金事務所かねんきんネット)。
年金事務所・市区町村年金の受給停止(国民年金)14日以内(死亡後)国民年金のみ・障害基礎年金のみなどの場合は、市区町村窓口のこともあります。マイナンバー登録済みなら原則届出は不要ですが、未支給年金の請求は別に必要です。
市区町村世帯主変更届14日以内世帯主が亡くなり、15歳以上の方が2人以上残る場合などに必要です(新しい世帯主が明らかな場合は不要とする自治体もあります)。必要かどうかは窓口で確認を。詳細は確認中
市区町村介護保険の資格喪失届・保険証の返却確認中介護保険証・負担割合証の返却が必要になります。期限や資格喪失届の要否は自治体で異なるため、窓口で確認してください。詳細は確認中
家庭裁判所相続放棄・限定承認3か月以内(自分のために相続の開始があったことを知った時から)期限内なら延長の申立てができます。故人の預金の引き出しなど、財産を使うと放棄できなくなることがあります。
税務署準確定申告4か月以内(相続の開始を知った日の翌日から。通常は死亡日の翌日)申告が必要かどうかは、亡くなった年の収入の内容で変わります。税務署か税理士に確認を。
税務署相続税の申告・納付10か月以内(相続の開始を知った日の翌日から)遺産が基礎控除の範囲内なら申告は不要です。遺産分割が終わっていなくても期限は変わらず、未分割だと一部の軽減が使えません。
市区町村・健康保険葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療)葬儀の翌日から2年が一般的葬儀を行った人が申請します。75歳以上は後期高齢者医療の葬祭費になります。金額は自治体で異なります。
健康保険埋葬料・埋葬費(健保・協会けんぽ・共済など)埋葬料は死亡の翌日から2年(埋葬費は埋葬の翌日から2年)5万円。亡くなった被保険者に生計を維持されていた人が請求できます。いなければ埋葬を行った人に実費(上限5万円)。加入先に確認を。
健康保険・市区町村高額療養費診療月の翌月1日から2年窓口は加入していた保険(健保・国保・後期高齢者医療)で変わります。上限額は年齢・所得で決まり、2026年8月に見直されました。亡くなった方の分の申請は保険者に確認を。領収書は保管しておきましょう。国保・後期高齢者医療の期限などは、保険者の案内で確認してください。詳細は確認中
年金事務所・市区町村遺族年金の請求(死亡一時金など)遺族年金は5年で時効。死亡一時金は死亡日の翌日から2年自動では支給されません。亡くなった方の加入状況や遺族の条件で受け取れる年金・一時金が変わるので、まず年金事務所か市区町村に相談を。
法務局相続登記相続を知った日から3年以内(2024年4月より前の相続は2027年3月31日まで)正当な理由なく放置し、法務局の催告にも応じないと、10万円以下の過料の対象になります。
金融機関・保険会社生命保険金の請求3年で時効請求しないまま3年たつと時効になるおそれがあります。保険に入っていたか分からないときは、生命保険協会の契約照会制度(有料)が使えます。
年金事務所未支給年金の請求5年で時効(早めに)亡くなった人と生計を同じくしていた遺族が請求します。順位は配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹→3親等内の親族で、先の順位の人がいると後の人は受け取れません。
金融機関・保険会社預金の仮払い遺産分割の前でも可口座ごとに「相続開始時の残高×1/3×あなたの法定相続分」まで、同じ金融機関からは合計150万円までです。実際の手続きは金融機関で確認を。
法務局・金融機関・保険会社法定相続情報一覧図—写しの交付は無料。戸籍の束の代わりに銀行などへ出せます(提出先ごとに扱いが違うので事前に確認を)。戸籍の取り寄せ費用は別にかかります。
家庭裁判所自筆遺言書の検認見つけたらすぐ封のある遺言書は、その場で開封しないでください。法務局保管の自筆証書遺言は検認が不要です。
税務署・市区町村空き家売却の特別控除(最高3,000万円。相続人3人以上は2,000万円)2027年末までに売却、かつ相続開始から3年を経過する年の12月31日まで昭和56年5月31日以前の建築・売却額1億円以下・耐震基準など、条件が多い特例です。確定申告が必要で、市区町村の確認書も要ります。売る前に市区町村と税務署へ確認を。
市区町村改葬許可(墓じまいで遺骨を移す)移す前に現在の墓地がある市区町村に申請します。埋蔵(収蔵)証明書と、移転先の受入証明書が必要です。移転先が自宅や散骨の場合の扱いは自治体で異なるので、先に窓口へ確認を。詳細は確認中
お寺・業者閉眼供養仏壇・墓の処分の前宗派や寺院によって考え方が異なります。処分の前に、お寺や処分業者に相談してみてください。
携帯・IT企業iPhone「故人アカウント管理連絡先」本人が元気なうちに設定申請にはアクセスキーと、死亡の記載がある戸籍謄本が必要です。購入コンテンツやキーチェーン内のデータには、アクセスできません。
携帯・IT企業Google「無効化管理ツール」本人が元気なうちに設定通知・共有できる相手は10人までです。設定していなくても、2年以上使われていないアカウントは、Googleがデータごと削除することがあります。
携帯・IT企業Facebook追悼アカウント亡くなる前に本人が設定本人が管理人を指定しておく仕組みです。管理人はログインはできず、追悼の投稿やプロフィール写真の更新などができます。

出典: 法務省(戸籍・相続登記・預貯金の払戻し・法定相続情報証明制度)、日本年金機構、全国健康保険協会(協会けんぽ)、厚生労働省(高額療養費)、国税庁(準確定申告・相続税・被相続人居住用財産の特例)、裁判所(相続放棄の期間伸長)、消費者庁(特定商取引法ガイド)、生命保険協会、Apple・Google・Meta(各社ヘルプ)、各市区町村の公式案内。

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