この表は2026年10月時点の公的機関の情報をもとにした目安です。制度の対象や期限は、亡くなった方の加入状況や自治体で異なり、変更されることもあります。実際の手続きは、必ず各窓口で最新の情報をご確認ください。法的・税務上の個別の判断は、弁護士・司法書士・税理士などの専門家にご相談ください。
「詳細は確認中」と付けた項目は、公的機関の情報での確認が終わっていません。確認でき次第、内容を更新します。
窓口のボタンで絞り込めます。「期限」の見出しを押すと、期限が短い順に並びます。期限の数え始めの日は、手続きごとに異なります(死亡日、死亡を知った日、葬儀の翌日、診療月の翌月など)。
| 窓口 | 手続き | 期限 ▲ | ポイント |
|---|---|---|---|
| 市区町村 | 死亡届 | 7日以内(死亡を知った日から) | 提出すると原本は戻りません。写しが必要になりそうなら、提出前にコピーを。 |
| お寺・業者 | 訪問購入のクーリング・オフ | 書面を受け取った日から8日以内 | 自宅に来た業者に物を売る契約が対象です(対象外の品物もあります)。期間中は品物の引き渡しも断れます。 |
| 年金事務所 | 年金の受給停止(厚生年金) | 10日以内(死亡後) | 亡くなった月の翌月以降の年金を受け取ってしまうと、あとで返す必要があります。マイナンバーが年金機構に登録されている方は、原則この届出は不要です(確認は年金事務所かねんきんネット)。 |
| 年金事務所・市区町村 | 年金の受給停止(国民年金) | 14日以内(死亡後) | 国民年金のみ・障害基礎年金のみなどの場合は、市区町村窓口のこともあります。マイナンバー登録済みなら原則届出は不要ですが、未支給年金の請求は別に必要です。 |
| 市区町村 | 世帯主変更届 | 14日以内 | 世帯主が亡くなり、15歳以上の方が2人以上残る場合などに必要です(新しい世帯主が明らかな場合は不要とする自治体もあります)。必要かどうかは窓口で確認を。詳細は確認中 |
| 市区町村 | 介護保険の資格喪失届・保険証の返却 | 確認中 | 介護保険証・負担割合証の返却が必要になります。期限や資格喪失届の要否は自治体で異なるため、窓口で確認してください。詳細は確認中 |
| 家庭裁判所 | 相続放棄・限定承認 | 3か月以内(自分のために相続の開始があったことを知った時から) | 期限内なら延長の申立てができます。故人の預金の引き出しなど、財産を使うと放棄できなくなることがあります。 |
| 税務署 | 準確定申告 | 4か月以内(相続の開始を知った日の翌日から。通常は死亡日の翌日) | 申告が必要かどうかは、亡くなった年の収入の内容で変わります。税務署か税理士に確認を。 |
| 税務署 | 相続税の申告・納付 | 10か月以内(相続の開始を知った日の翌日から) | 遺産が基礎控除の範囲内なら申告は不要です。遺産分割が終わっていなくても期限は変わらず、未分割だと一部の軽減が使えません。 |
| 市区町村・健康保険 | 葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療) | 葬儀の翌日から2年が一般的 | 葬儀を行った人が申請します。75歳以上は後期高齢者医療の葬祭費になります。金額は自治体で異なります。 |
| 健康保険 | 埋葬料・埋葬費(健保・協会けんぽ・共済など) | 埋葬料は死亡の翌日から2年(埋葬費は埋葬の翌日から2年) | 5万円。亡くなった被保険者に生計を維持されていた人が請求できます。いなければ埋葬を行った人に実費(上限5万円)。加入先に確認を。 |
| 健康保険・市区町村 | 高額療養費 | 診療月の翌月1日から2年 | 窓口は加入していた保険(健保・国保・後期高齢者医療)で変わります。上限額は年齢・所得で決まり、2026年8月に見直されました。亡くなった方の分の申請は保険者に確認を。領収書は保管しておきましょう。国保・後期高齢者医療の期限などは、保険者の案内で確認してください。詳細は確認中 |
| 年金事務所・市区町村 | 遺族年金の請求(死亡一時金など) | 遺族年金は5年で時効。死亡一時金は死亡日の翌日から2年 | 自動では支給されません。亡くなった方の加入状況や遺族の条件で受け取れる年金・一時金が変わるので、まず年金事務所か市区町村に相談を。 |
| 法務局 | 相続登記 | 相続を知った日から3年以内(2024年4月より前の相続は2027年3月31日まで) | 正当な理由なく放置し、法務局の催告にも応じないと、10万円以下の過料の対象になります。 |
| 金融機関・保険会社 | 生命保険金の請求 | 3年で時効 | 請求しないまま3年たつと時効になるおそれがあります。保険に入っていたか分からないときは、生命保険協会の契約照会制度(有料)が使えます。 |
| 年金事務所 | 未支給年金の請求 | 5年で時効(早めに) | 亡くなった人と生計を同じくしていた遺族が請求します。順位は配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹→3親等内の親族で、先の順位の人がいると後の人は受け取れません。 |
| 金融機関・保険会社 | 預金の仮払い | 遺産分割の前でも可 | 口座ごとに「相続開始時の残高×1/3×あなたの法定相続分」まで、同じ金融機関からは合計150万円までです。実際の手続きは金融機関で確認を。 |
| 法務局・金融機関・保険会社 | 法定相続情報一覧図 | — | 写しの交付は無料。戸籍の束の代わりに銀行などへ出せます(提出先ごとに扱いが違うので事前に確認を)。戸籍の取り寄せ費用は別にかかります。 |
| 家庭裁判所 | 自筆遺言書の検認 | 見つけたらすぐ | 封のある遺言書は、その場で開封しないでください。法務局保管の自筆証書遺言は検認が不要です。 |
| 税務署・市区町村 | 空き家売却の特別控除(最高3,000万円。相続人3人以上は2,000万円) | 2027年末までに売却、かつ相続開始から3年を経過する年の12月31日まで | 昭和56年5月31日以前の建築・売却額1億円以下・耐震基準など、条件が多い特例です。確定申告が必要で、市区町村の確認書も要ります。売る前に市区町村と税務署へ確認を。 |
| 市区町村 | 改葬許可(墓じまいで遺骨を移す) | 移す前に | 現在の墓地がある市区町村に申請します。埋蔵(収蔵)証明書と、移転先の受入証明書が必要です。移転先が自宅や散骨の場合の扱いは自治体で異なるので、先に窓口へ確認を。詳細は確認中 |
| お寺・業者 | 閉眼供養 | 仏壇・墓の処分の前 | 宗派や寺院によって考え方が異なります。処分の前に、お寺や処分業者に相談してみてください。 |
| 携帯・IT企業 | iPhone「故人アカウント管理連絡先」 | 本人が元気なうちに設定 | 申請にはアクセスキーと、死亡の記載がある戸籍謄本が必要です。購入コンテンツやキーチェーン内のデータには、アクセスできません。 |
| 携帯・IT企業 | Google「無効化管理ツール」 | 本人が元気なうちに設定 | 通知・共有できる相手は10人までです。設定していなくても、2年以上使われていないアカウントは、Googleがデータごと削除することがあります。 |
| 携帯・IT企業 | Facebook追悼アカウント | 亡くなる前に本人が設定 | 本人が管理人を指定しておく仕組みです。管理人はログインはできず、追悼の投稿やプロフィール写真の更新などができます。 |
出典: 法務省(戸籍・相続登記・預貯金の払戻し・法定相続情報証明制度)、日本年金機構、全国健康保険協会(協会けんぽ)、厚生労働省(高額療養費)、国税庁(準確定申告・相続税・被相続人居住用財産の特例)、裁判所(相続放棄の期間伸長)、消費者庁(特定商取引法ガイド)、生命保険協会、Apple・Google・Meta(各社ヘルプ)、各市区町村の公式案内。