葬儀費用を払おうと故人名義の口座からお金を下ろしに行ったら、窓口で「凍結されていて出せません」と言われて困った、という話をよく耳にします。実際にその立場になると、「え、いつの間に」と戸惑う方が多いようです。
調べてみると、銀行口座は役所に死亡届を出した瞬間に自動で凍結されるわけではありません。凍結のタイミングは、あくまで金融機関が名義人の死亡を知った時点です。ここでは、口座が凍結される仕組みと、凍結後にお金を引き出すための2つの方法(相続手続き・仮払い制度)を整理していきます。
ただし金融機関によって必要書類や運用は結構違うので、ここに書く内容はあくまで一般的な流れとして参考にしていただき、実際の手続きは口座のある金融機関の窓口で確認してください。
死亡後に必要な手続き全体の流れは、以下のチェックリスト記事でも整理しています。
銀行口座はいつ・なぜ凍結されるのか
なぜ口座を止められてしまうのかというと、名義人が亡くなった瞬間から、その預金は法律上「相続財産」に切り替わり、相続人全員の共有財産として扱われるようになるからです。誰か一人が自由に引き出せる状態のままだと、後々「勝手に使われた」というトラブルの火種になりかねません。金融機関はそれを防ぐために、入出金を止めています。
ここで意外と誤解している人が多いのが、「死亡届を役所に出せば、自動的に銀行にも情報が伝わる」という思い込みです。実際には市区町村の窓口と金融機関のシステムはつながっていません。金融機関が死亡の事実を知るきっかけは、たとえば次のようなケースです。
- 遺族が相続の相談や名義変更の手続きで金融機関の窓口・コールセンターに連絡した
- 新聞のお悔やみ欄や地域の訃報などで、担当者や支店が把握した
- 生命保険や年金など、他の手続きの過程で金融機関側が知った
つまり、遺族側から連絡しなければ、口座はしばらく凍結されずに残ってしまうこともあります。とはいえ、凍結されていないからといって、相続人の一人が勝手に引き出していいわけではありません。あとでトラブルになったり、相続放棄を考えている場合に不利益になったりする可能性がある(詳しくは後述します)ので、注意が必要です。
口座が凍結されると何ができなくなるか
では実際に凍結されると、何が困るのでしょうか。主にできなくなるのは次のようなことです。
- 窓口・ATM・ネットバンキングでの入出金
- 振込・振替による送金
- 公共料金、携帯電話、各種サブスクリプションなどの口座振替(自動引き落とし)
意外と見落としがちなのが、公共料金や通信費の自動引き落としです。凍結されると引き落としができなくなり、気づかないうちに支払いが滞ってしまうことがあります。電気・ガス・水道・電話などは、名義変更や解約の手続きを別途進めておく必要があります。
公共料金・携帯電話の名義変更や解約方法については、当サイトでも今後詳しく解説していく予定です。
凍結を解除して払い戻しを受ける2つの方法
凍結された口座からお金を引き出す方法は、大きく分けて2通りあります。「通常の相続手続き」と「仮払い制度」です。
通常の相続手続き(遺産分割協議書等が必要なケース)
1つ目は、遺産分割協議がまとまり、誰がどの財産を相続するかが確定してから行う、いわゆる通常の相続手続きです。一般的に必要とされる書類は、次のようなものです。
- 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印を押印したもの)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 金融機関所定の相続届出書
- 通帳・キャッシュカード
流れとしては、まず金融機関の窓口に死亡の連絡を入れて必要書類の案内をもらい、書類一式をそろえて提出し、金融機関側の確認が終わったら払い戻し、という順番です。書類を出してから実際にお金が戻ってくるまでは、目安として2〜3週間程度と言われていますが、金融機関や個別の事情によって前後するので、あくまで参考程度に考えておくとよさそうです。
仮払い制度(葬儀費用等の当面の資金が必要な場合)
2つ目が、遺産分割協議がまとまる前でも、葬儀費用など当面必要なお金を引き出せる「預貯金の仮払い制度」です。相続人が一人で申請でき、遺産分割協議書もいりません。協議がまとまるまで待てない、というときに助かる仕組みです。
払い戻せる金額は、次の計算式で決まります。
相続開始時点の口座残高 ×(1/3)× 払い戻しを申請する相続人の法定相続分
ただし、1つの金融機関から受け取れる金額には上限があり、計算結果がいくらであっても1金融機関あたり150万円が上限です(口座が複数の金融機関にある場合は、それぞれの金融機関で150万円まで請求できます)。それでも150万円では足りないというときは、家庭裁判所に申し立てて、必要性が認められればより高額な仮払いを受けられる場合があります。
仮払い制度を使う場合も、被相続人の戸籍謄本や申請者の印鑑証明書といった書類は必要になるのが一般的です。細かい必要書類や手続き方法は金融機関によって差があるので、口座のある金融機関に直接確認するのが確実です。
相続手続きに必要な書類一覧
金融機関ごとに多少の違いはあるものの、一般的に求められる書類をまとめておきます。先にまとめて取得しておくと、複数の口座を持っている場合でも手続きが一気に進められて楽です。
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
- 被相続人の住民票の除票(金融機関により必要な場合あり)
- 相続人全員の戸籍謄本(現在の戸籍)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書(協議による相続の場合)
- 遺言書(遺言がある場合。公正証書遺言以外は家庭裁判所の検認手続きが必要な場合あり)
- 金融機関所定の相続届出書
- 通帳・キャッシュカード・届出印
戸籍謄本一式は集めるだけでも一苦労ですが、法務局の「法定相続情報一覧図」を取得しておくと、複数の金融機関・手続きで戸籍謄本の原本還付を待たずに使い回せるので便利です。詳しくは最寄りの法務局や司法書士に確認してみてください。
遺品整理・実家の片付けを始める前に確認しておきたいこと
口座の相続手続きと並行して、実家の片付けや遺品整理も進めたくなる気持ちはよくわかります。ただ、相続放棄を検討している場合は、遺品整理を始める前に一度立ち止まって確認しておきたい注意点があります。
民法には、相続人が相続財産の全部または一部を処分すると、相続を承認したもの(単純承認)とみなす規定があります。これに該当してしまうと、あとから「やっぱり相続放棄したい」と思っても、家庭裁判所で認めてもらえなくなる可能性があります。
遺品整理の場面で、特に問題になりやすいのが次のようなケースです。
- 故人名義の預金を引き出して自分の生活費や葬儀費用以外に使ってしまった
- 骨董品や貴金属、自動車など経済的価値のある遺品を売却・処分してしまった
- 故人名義の不動産を売却してしまった
一方で、形見分け程度の日用品の整理や、明らかに価値のないゴミの処分は、単純承認に当たらないと考えられるケースもあります。とはいえ、何が「処分」に当たるかは金額や状況によって判断が分かれる、かなりデリケートな部分でもあります。
相続放棄を少しでも検討しているなら、遺品整理・実家の片付けに手をつける前に、家庭裁判所や弁護士に相談することを強くおすすめします。 自己判断で価値のありそうな遺品を処分・売却してしまうと、取り返しがつかなくなる場合があります。
遺品整理を自分で進める場合の具体的な手順や、着手前に確認しておきたいことは、以下の記事にまとめています。
よくある質問
Q. 家族名義の口座は凍結されないと勝手に判断してよい?
A. 凍結されていない状態がしばらく続くことはありますが、それは「相続財産に手をつけていい」という意味ではありません。前述の通り、勝手に引き出して私的に使ってしまうと、相続放棄ができなくなったり、他の相続人とのトラブルになったりする可能性があります。葬儀費用など必要なお金は、仮払い制度など正規の手続きを使うことをおすすめします。
Q. 公共料金の引き落としが止まった場合はどうすればいい?
A. 口座振替が止まると滞納扱いになってしまう場合があるので、早めに各サービスの契約先へ連絡して、名義変更・解約・支払い方法の変更をしておく必要があります。詳しくは以下の記事もあわせてご覧ください。
公共料金・携帯電話の名義変更・解約方法については、当サイトでも今後詳しく解説していく予定です。
Q. 相続放棄をするか迷っている場合、何をしてはいけない?
A. 前述の通り、故人の財産(預金・遺品・不動産など)を処分・売却・私的に消費する行為は、単純承認とみなされて相続放棄ができなくなるおそれがあります。少しでも迷っているなら、行動を起こす前に家庭裁判所や弁護士に相談してください。相続放棄には原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限もあるので、早めに動いておくと安心です。
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の相続手続きに関する法的・税務的な助言ではありません。実際の手続きにあたっては、口座のある金融機関の窓口、または司法書士・弁護士・税理士などの専門家に確認してください。
死亡後の手続き全体の流れをまだ確認していない方は、以下のチェックリスト記事から見ておくと安心です。


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