このたびはご家族様のご逝去について、心よりお悔やみ申し上げます。
葬儀の準備だけでも精一杯なのに、役所や年金事務所への届出、口座の凍結、相続の期限……。次から次へと「やらなければいけないこと」が出てきて、正直どこから手をつけていいか分からなくなりますよね。「これ、期限があるやつじゃなかったっけ」と、あとから気づいてヒヤッとすることもあると思います。
そこで、家族が亡くなったあとに必要になる手続きを、期限が早い順に整理してみました。まずはこの一覧で全体像をつかみ、「自分は今どの段階にいるか」を確認してみてください。それぞれの手続きのくわしいやり方は個別の記事にまとめていますので、必要になったタイミングで読んでもらえればと思います。
ただし、手続きの要否や進め方は、故人の状況(年齢・家族構成・財産の内容など)によって変わります。ここで紹介するのはあくまで一般的な流れです。個別の判断が必要な場面では、必ず市区町村の窓口・年金事務所・家庭裁判所・税理士や弁護士などの専門家に確認してください。
この記事の使い方|期限別・全体チェックリスト
手続き全体を期限別にまとめると、下の表のようになります。まずはここで自分がどの段階にいるかを確かめてから、該当する章を読み進めてください。
| 期限の目安 | 主な手続き | 主な提出先 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出、火葬許可申請、葬儀の手配 | 市区町村役場・葬儀社 |
| 14日以内 | 年金受給停止・未支給年金の請求、健康保険の資格喪失、介護保険の資格喪失、世帯主変更届 | 年金事務所・市区町村役場 |
| 期限の定めなし(できるだけ早く) | 銀行口座の相続手続き、公共料金等の名義変更・解約、免許証等の返納、クレジットカードの解約 | 金融機関・各事業者・警察署等 |
| 3ヶ月以内 | 相続放棄・限定承認の申述、遺言書の確認・検認 | 家庭裁判所 |
| 4ヶ月以内 | 準確定申告(故人の所得税) | 税務署 |
| 10ヶ月以内 | 相続税の申告・納付 | 税務署 |
表の期限はあくまで目安です。「〇日以内」の起算日は多くの場合「死亡を知った日」が基準になりますが、手続きによって扱いが違うこともあります。詳しくは各章や専門記事のほうで確認してください。
【7日以内】死亡直後にすぐ行う手続き
最初の7日間で対応が必要になるのは、死亡届まわりの手続きと葬儀の準備です。この時期はとにかく慌ただしいと思いますが、多くの部分は葬儀社が一緒に動いてくれます。一人で全部抱え込まなくて大丈夫です。
死亡診断書の受け取りと死亡届の提出(期限7日以内)
病院で亡くなった場合は、医師から「死亡診断書」(死亡届と一体になった用紙)を受け取ります。この死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村役場へ提出しなければなりません。
火葬許可証の発行にも関わってくるので、意外と急ぎの手続きです。必要書類や提出先、書き方の細かいところは、こちらの記事にまとめています。
火葬許可申請
死亡届と一緒に、市区町村役場へ火葬許可申請も行います。これが受理されると「火葬許可証」が発行され、火葬場での手続きに使います。実際のところは、葬儀社が代わりに動いてくれることがほとんどです。
葬儀社の手配・葬儀の準備
死亡届の手続きと並行して、葬儀社への連絡や打ち合わせも進めていきます。すでに決まっている葬儀社があればそこに連絡を、決まっていなければ病院から紹介してもらえることもあります。葬儀の形式や費用は、悲しみの中で冷静に比較する余裕がなかなか持てないものです。前もって少しでも情報を知っておくと、いざというとき落ち着いて判断しやすくなります。
【14日以内】急いで行うべき手続き
死亡届の提出が一段落したら、次は14日以内が期限の手続きに移ります。年金・健康保険・介護保険まわりは、後回しにすると余計な手間が増えることがあるので、忘れないうちに片付けておきたいところです。
年金受給停止の手続き(未支給年金の請求)
故人が年金を受給していた場合は、受給停止の手続きが必要です。これを忘れると年金が振り込まれ続けてしまい、あとで返還を求められることになります。逆に、故人に支払われるはずだった「未支給年金」があれば、遺族が請求できる制度もあるので合わせて確認したいところです。
年金の種類(国民年金・厚生年金)によって、手続き先や必要書類が変わってきます。細かい手順はこちらでまとめています。
国民健康保険・後期高齢者医療制度の資格喪失手続き
故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に入っていた場合は、資格喪失の届出が必要です。保険証の返却も忘れずに。会社の健康保険(社会保険)に加入していた場合は、勤務先が手続きしてくれるのが一般的です。
介護保険の資格喪失手続き
故人が65歳以上、または40〜64歳で要介護・要支援認定を受けていた場合は、介護保険の資格喪失手続きと保険証の返却が必要になります。あわせて保険料の精算が発生することもあるので、頭に入れておいてください。
世帯主変更届(世帯に15歳以上の世帯員が2人以上残る場合のみ必要)
故人が世帯主だった場合、世帯主変更届が必要になることがあります。ただ、残された世帯員が一人だけだったり、次の世帯主が明らかだったり(配偶者のみが残るケースなど)する場合は、届出自体が不要なこともあります。このあたりは自己判断せず、窓口で聞きながら進めるのが確実です。
【期限の定めなし・できるだけ早く】行っておきたい手続き
ここから先は、法律で明確な期限が決まっているわけではありません。ただ、放っておくと生活に支障が出たり、無駄な費用がかかり続けたりする手続きです。少し落ち着いたタイミングで、できるだけ早めに手をつけておくことをおすすめします。
銀行口座の凍結と相続手続き
金融機関が名義人の死亡を把握すると、口座は凍結されて、原則として引き出しも振込もできなくなります。凍結後にその口座を動かすには、相続手続き(残高証明書の取得、相続人全員の同意書類の提出など)が必要になります。
葬儀費用の支払いなどでまとまったお金が必要になる場面もあるので、早めに流れだけでも知っておくと安心です。具体的な進め方はこちらにまとめました。
公共料金(電気・ガス・水道)・携帯電話・NHK等の名義変更/解約
電気・ガス・水道、携帯電話、NHK受信契約などは、故人の名義のままにしておくと料金が発生し続けたり、あとで手続きがややこしくなったりします。契約先ごとに連絡して、名義変更か解約かを決めて進めていきましょう。
運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等の返納
運転免許証は警察署や運転免許センター、パスポートは旅券事務所、マイナンバーカードは市区町村役場が主な返納・手続き先になります。死亡届を出すとマイナンバーカードなどは自動的に失効することもありますが、返納が必要かどうかや必要書類は、窓口で確認したほうが確実です。
クレジットカード・各種会員サービスの解約
クレジットカードは、カード会社に連絡して解約手続きを進めます。意外と見落としがちなのが、年会費のかかるサービスやサブスクリプションの契約です。通帳の引き落とし履歴をさかのぼって洗い出しておくと、あとから「まだ引き落とされていた」という事態を防げます。
【3ヶ月以内】相続に関する重要な期限
ここからは、相続そのものに関わる重要な期限が続きます。中でも相続放棄は、期限を過ぎると原則として選べなくなってしまうので、特に注意しておきたいところです。
相続放棄・限定承認の申述期限(家庭裁判所)
相続人は、相続の開始を知った日から原則3ヶ月以内に、家庭裁判所へ「相続放棄」または「限定承認」の申述をしないと、原則としてすべての財産と負債を相続する「単純承認」をしたことになります。
故人に借金や連帯保証などマイナスの財産がありそうな場合は、この期限を頭の片隅に置いておく必要があります。とはいえ、相続放棄をすべきかどうかは、財産状況や家族関係など個別の事情によって大きく変わってくる話です。この記事では一般的な期限の説明にとどめ、個別の判断には踏み込みません。相続放棄を考えている場合は、期限ギリギリにならないうちに家庭裁判所や弁護士に相談することをおすすめします。
なお、事情があって3ヶ月では判断が難しい場合は、家庭裁判所に申し立てることで期間を延ばしてもらえることもあります。このあたりも家庭裁判所に確認してみてください。
遺言書の有無の確認・検認手続き
遺言書が見つかった場合、公正証書遺言以外の遺言(自筆証書遺言など)は、家庭裁判所での「検認」という手続きを経る必要があります。検認前にうっかり開封してしまうと過料の対象になることがあるので気をつけてください。遺言書があるかどうかは、相続放棄の判断や遺産分割の進め方にも関わってくるので、できるだけ早いうちに確認しておきたいところです。
【4ヶ月以内】準確定申告(故人の所得税の申告)
故人に一定額以上の所得があった場合は、相続人が代わりに所得税の確定申告(準確定申告)をしなければなりません。期限は、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内です。
準確定申告が必要かどうかは、故人の所得の種類や金額によって変わってきます。給与所得者で年末調整が済んでいた場合など、申告そのものが不要なケースもあります。このあたりの判断や具体的なやり方は、税務署か税理士に相談するのが確実です。
【10ヶ月以内】相続税の申告・納付
相続税の申告・納付期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
ここで安心してほしいのですが、相続税は「相続財産があれば必ずかかる税金」ではありません。相続財産の総額が「基礎控除額」を超えなければ、申告も納付も不要です。基礎控除額は次の式で計算します(執筆時点の制度に基づきます)。
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人なら、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円になります。遺産総額がこれ以下であれば、原則として相続税はかかりません。
税制は変わることがあるので、この記事の数値は国税庁の公式情報や税理士など専門家への相談で、必ず最新の内容を確認してください。不動産や非上場株式など評価が複雑な財産がある場合も、税理士に相談することをおすすめします。
手続きが一段落したら|次に考えたいこと
行政や金融関係の手続きがひと通り片付いたら、次に考えたいことを紹介します。
遺品整理をどう進めるか
多くの人は、各種手続きが落ち着いたタイミングで遺品整理に取りかかります。故人が住んでいた部屋の片付けや、賃貸住宅の解約に伴う退去期限がある場合は、それも見ながら進めることになるでしょう。
ここで一つ、大事な注意点があります。相続放棄を考えている場合は、遺品を処分する前に判断を済ませておく必要があるのです。遺品の処分の仕方によっては「相続財産を処分した」とみなされて、単純承認をしたことにされてしまう可能性があるためです。相続放棄をするかどうか迷っている間は、遺品の処分を急がず、先に家庭裁判所や弁護士に確認してから動くことをおすすめします。
遺品整理の具体的な進め方や費用の目安、業者選びのポイントは、こちらの記事にくわしくまとめています。
今後のために生前整理を考える
今回のような経験をすると、「自分や配偶者が同じ立場になったとき、家族に同じ苦労はさせたくない」と感じる方が少なくありません。そんなときの選択肢になるのが「生前整理」です。財産や持ち物の情報を元気なうちに整理しておけば、将来の家族の負担をぐっと減らせます。
生前整理の考え方や始め方は、当サイトでも今後くわしく紹介していく予定です。
よくある質問(FAQ)
Q. 手続きは誰が行う必要がありますか?(喪主・相続人・同居家族の違い)
死亡届などの初期の手続きは、同居の親族や喪主が代表して行うのが一般的です。一方で、相続に関わる手続き(相続放棄・遺産分割・相続税申告など)は、法律上の「相続人」全員が関わってきます。誰が何をすべきかは家族構成によって変わるので、迷ったときは市区町村窓口や専門家に聞いてみてください。
Q. 手続きを代行してくれるサービスはありますか?
死亡後の手続きの一部(銀行の相続手続き、相続税の申告など)は、行政書士・司法書士・税理士・弁護士といった専門家に任せることができます。複数の手続きをまとめて代行してくれるサービスを提供している事業者もあります。自分で全部やるのが難しいと感じたら、専門家に頼るのも十分ありな選択肢です。
Q. 手続きを忘れていた・期限を過ぎてしまった場合はどうすればいいですか?
手続きによって対応が変わります。行政手続きの多くは、期限を過ぎても遅れて対応できることがありますが、相続放棄のように期限を過ぎると原則として選べなくなる手続きもあります。「もしかして期限を過ぎたかも」と気づいた時点で、できるだけ早く該当する窓口(市区町村役場・年金事務所・家庭裁判所・税務署など)や専門家に相談してみてください。
ここで紹介した手続きは、あくまで一般的な流れです。ご家族の状況によって、必要な手続きや期限の起算日が変わることもあります。判断に迷ったときは一人で抱え込まず、市区町村の窓口や専門家に相談しながら、一つずつ進めていってください。


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